これから薬剤師の免許を交付してもらう人は、免許を申請するための書類を全て準備しておく必要があります。ここでは、申請をする時にそろえなければいけないいくつかの書類に関する情報について、詳しくご紹介します。
薬剤師が免許を交付してもらうために必要となる書類の一つが、戸籍謄本です。戸籍謄本のかわりに、住民票の写しを提出することもできます。上記の種類の他に、住民票記載事項証明書を提出することも可能です。どの書類を提出する場合でも注意しなければいけないのは、発行された日の翌日から起算して6か月以内のものを提出しなければいけないことです。
住所に変更がない場合でも、それより以前に発行された上記の書類を提出することはできません。もう一つ注意しなければいけないのは、書類にマイナンバーが記入されていないものを提出しなければいけないことです。
書類にマイナンバーを記載しないようにするためには、発行の申請をする時に申請書を正しく記入する必要があります。
住民票の写しや住民票記載事項証明書を免許交付の申請書に添付して提出する時は、気をつけなくてはいけないことがあります。注意が必要になるのは、国家試験の受験を申請した時と氏名が変更されている人です。
試験の後に結婚をして名字が変わった人などが、こうしたケースに該当します。また試験の後に本籍地の都道府県を変更した人も注意が必要です。これらの条件に当てはまっている人が、住民票の写しや住民票記載事項証明書を提出する場合には、それと一緒に戸籍謄本の提出も必要です。
そのために上記の条件に当てはまっている人は、戸籍謄本だけを発行して提出した方がおすすめです。試験後に国籍が変更された人や旧姓の併記を希望する人も、同様に戸籍謄本の提出が必要です。
日本の国籍を持っていない人でも、薬剤師の国家試験に合格すれば免許を交付してもらうことができます。ただし、日本国籍を持っていない人が免許の交付を申請する場合には、通常の場合とは違った書類の提出も必要になります。
日本国籍を持たない人が中長期在留者や特別永住者に該当する場合には、住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。国籍などが記載されている書類のみ提出することが可能です。