薬剤師が仕事をするうえで知らなければいけない知識は、調剤に関する知識だけではありません。法律に関する知識も、この仕事をするためには必要です。患者の情報を取り扱う方法に関する法的な知識も、この仕事をしている人には欠かせないものです。ここでは、こうした情報を取り扱う方法と法律の規定について解説します。
薬剤師は、調剤などの仕事をする時に患者の体に関する細かい情報を知ることができます。患者の精神に関する細かい情報も知ることができる場合があり、患者の社会的な身分に関する情報も知ることができる仕事です。
このような立場で働いているこの仕事をしている人には、法律上厳しい義務が課せられています。正当な理由がある場合を除いて、こうした仕事をしている人が仕事をしている時に知った患者の秘密を他の人に話した場合には、犯罪として処罰されます。
刑法の中にこうした規則が決められていて、上記のような決まりを破った人は秘密漏示剤という罪を犯した犯罪者として、刑事裁判の対象になります。
薬剤師として働いている人が秘密漏示罪を犯さないようにするためには、患者に関係する個人的な情報を適切に扱う必要があります。患者の個人的な情報を正しく取り扱うためには、個人情報の取り扱いに関する法律や政令についても、詳しく知っておく必要があります。
日本には個人のプライバシーを守るために、個人情報を保護するために作られた法令がいくつかあるので、これらの法令に書かれていることを正しく理解することは、患者の個人情報を正しく扱うためには欠かせないことです。
この仕事をしている人が仕事をしている時に知った患者に関する情報は、適切な方法で管理をすることも必要です。管理をする方法が不適切だと患者の個人情報が外部に漏れてしまうこともあるので、情報が漏洩しないようにしっかりとした管理対策をすることが重要です。
この仕事をしている人は、患者から個人的な情報を集める時にも法律の規定に適合するように情報を取り扱う必要があります。患者から集めた個人的な情報を仕事のために利用する時にも、法律に従って情報を取り扱うのが正しい方法です。
患者から聞いた個人的な情報を他の医療関係者と共有する場合においても、個人情報の取り扱いに関する法律に従いながら情報を利用しなければいけないことが決められています。