薬剤師の方に治療の方針についてや治療についてどのような薬を使用して自己の治療に当たるかを質問した際、回答を得ることができなかったという声があります。ここではなぜ、薬学者と言える立場の人物が病気の治療においての質問や治療方針について回答してくれないのかについて解説します。
薬剤師の方は、医療行為においては、薬の効果の説明や危険性の説明を行うことが業務内容になります。薬学者と言える国家資格を有する者は、一見すると医学を用いて患者を治療可能であると思われますが、実は異なります。
患者を治療することが許されるのは医師になるため、医師以外が病気の治療についてのアドバイスや方針を説明することは法律に触れてしまうので薬学者はあくまで医師から求められた薬に対して患者に薬を処方し、薬の有効性と危険性を説明することを業務とします。
なお、薬学者は、薬の有効性と危険性以外にも業務として受け持つ業務内容があり、薬の保存などのほか薬の処分という業務も担います。薬の処分については廃棄するうえで危険な薬を安全に廃棄する業務を担います。
日本では、医療が日本に伝わると医師が薬を調合していたことから、医師側の権限がかなり強く反映します。しかし、1992年ごろから医師に薬の調合に関する権限をすべて与えるのは専門性に乏しいという観点から薬学者という人物に薬の調合の権限が移りました。
だから、日本においては薬学者の権限は薬の調合のほか、薬の有効性の説明という具合に薬の身に権限が付与されており、治療方針については医師側にすべての権限があります。ただ、海外では薬学者自体が独立して行動し医師の判断に意見することが許されています。
これは医師側が判断した薬について適正でない場合、意見することが許されていて間違った薬の処方をしないように薬を扱う側に対して間違っていることを医師に伝える権限があります。日本の場合、薬学者の権限は、医師の指導を受けて薬を調合という形になるため、海外のように薬学者が医師に対して間違っていると伝えるかどうかについては不明です。
日本では、薬剤師の方は医師の指導を受けて行動するという原則があるため、独立して行動することはできません。治療に関しての全権は医師にゆだねられているため、インターネット上で薬学者の方に治療方針について説明を求めても答えが返ってこないのは医師ではないからです。
日本では医師だけが治療の方針と治療の有効性について答えることができるため、薬学者の存在については薬の効果や有効性の説明などを行うにすぎません。また、日本の薬学者は薬の副作用について第3者に対して説明することは任意ですが、海外の場合絶対であることも多く、海外の薬学者は薬に対する副作用の説明は絶対であることが多いです。
日本の場合、副作用の説明は、薬の指導において説明することが求められますが、絶対であるという記載が無いため、絶対に薬の副作用について触れて説明するかは不明です。