薬剤師の制度が日本で作られて以来、この仕事をしている人はさまざまな業務をおこなってきました。担当する業務は時代とともに変化をしていて、昔よりも多くの業務をおこなうようになりました。ここでは、このようなこの仕事をしている人がおこなっている業務の内容の移り変わりと大きな関係がある法律の規定ついて、詳しく解説します。
現在のような薬剤師の制度が作られたのは1960年のことです。この年にこの職業に関する法律が制定されたことにより、この法律の規定に従って業務がおこなわれるようになりました。
この法律が制定されてからすでに、60年以上の月日が経過しました。この法律の中では、この仕事をしている人がしなければいけない任務のことについても規定されています。任務のことについて書かれているのは、法律の第一条です。
第一条では、調剤と医薬品の供給を司ることが、この仕事をしている人の任務であると規定されています。こうした法律の規定を元にして、この仕事をしている人の業務内容も決められています。法律の第一条では、薬事衛生を司ることも、この仕事をしている人の任務であると規定されました。
このような法律で規定されている任務に基づいて、公衆衛生の向上や増進に寄与することが、この仕事をしている人の務めです。国民の健康な生活を確保することも、法律で定めているこの仕事をしている人の任務です。
薬剤師法の第一条でこの仕事をしている人の任務が規定しているのは、薬剤に関する専門的な知識を持つこの仕事をしている人に期待されていることを、文章として表すためです。法律に書かれたこの仕事の任務からわかることは、法律が制定された当時から、この仕事をしている人にはさまざまな役割が期待されていたことです。
法律が制定された当時に多くの人がおこなっていたのは調剤の仕事ですが、法律の第一条に書かれているように、より多様な仕事を現代ではおこなうようになっています。
公衆衛生の向上や増進に寄与するという任務は、医師や歯科医師の法律にも記載されています。ですが、それ以外の医療関係の仕事に関する法律には記載されていません。
こうした事実からわかることは、この法律が施行されたころから、医師や歯科医師のように独立した医療の仕事として認められていたという事実です。