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インターネットでおこなわれる服薬の指導

2023年01月15日
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法律が改正されたことにより、薬剤師がインターネットで服薬の指導ができるようになりました。こうした方法で指導をする場合には守らなければいけない決まりがあります。ここでは、こうしたインターネット上の服薬指導について解説します。

映像と音声を使用して通話しながらおこなう指導

薬剤師がインターネット上で患者に服薬の指導をする時には、相手の状態を確認しながら指導できるようにすることが必要です。相手の状態を確認するために使用できるのは音声や映像です。

映像と音声を互いに送信し受信することで、医薬品の服用に関する指導をおこないます。このような方法で通話できる環境が整っていなければ、インターネット上で服薬の指導をすることはできません。

訪問診療などで処方された医薬品の服薬指導

インターネットを使用して服薬の指導ができるのは、インターネットを使用した医師の診療によって交付されている処方箋を調剤して販売した場合です。患者の自宅などを訪問する診療で、医師が交付した処方箋を使用して調剤した医薬品を販売した時にも、インターネットを使用した服薬の指導ができます。

ただしインターネットで服薬の指導ができる訪問診療は、医師が服薬の指導をしている薬剤師と、継続的に連携している場合に限られています。

指導をするために作成する必要がある計画

インターネット上で服薬の指導をするためには、あらかじめ服薬を指導するための計画を作成しておく必要があります。指導計画には指導をするために決めておかなければいけないことを、記載しておくことが必要です。

服薬の指導計画に記載しなければいけない事項の一つは、指導で取り扱っている医薬品の種類です。指導をする医薬品をどのようにして受け渡ししているかについても、計画に書いておく必要があります。インターネット上による服薬指導と対面での服薬指導をどのような組み合わせでおこなうかについても、計画には記載が必要です。

インターネット上で服薬の指導が不可能な時のことについても、記載しなければいけません。緊急の事態が発生した時の対応方法も、計画に記載しておかなければいけないことです。医師が診療をしている病院やその他の医療機関と連携するための体制について記載が必要です。

こうした体制が整っていない場合には、まず連携のための体制を作ることになります。緊急の場合にどのような方法で対応するかも、計画で決めておく必要があります。

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