皆さんは薬剤師と聞くとどの様なイメージを想像されるだろうか。薬の研究や調合を行う人、処方箋に基づき薬を患者に与える人、などその想像は広い範囲に広がっていくと思う。ただそのイメージに、医療に関わる者だというものは欠ける事が無いだろう。では今度は、医師との明確な違いは何なのか。いざそう聞かれると、明確な言葉に出来ない方も多いと思う。前提として医師とは医療として行為を行う事を認められた者である。それに対してはどうなのか。これは人によって様々な意見を抱くだろう。今回はその真相に、主観のみでなく法的視点なども交えながら触れていきたい。
まず第一に、今の世の中で当たり前の様に使われるこの言葉。これは誰もが知っている反面、その意味を完璧に答えろと言われて答えられる人間はほんの一握りだろう。病院で行われる行為全てがそうなのか、それともその中にも区別があるのか。
それは中々分かるものではない。世の中に於ける正式な定義としては人の傷害について、医学に基づき対処する事である。まずはこの事を、次のステップへ進むにつれて抑えておいてもらいたい。
この両者は私達が生きる上で、必要不可欠な存在であるだろう。医療技術の発達が著しい今、世界の命は彼らに託されていると言っても過言では無い。ではその両者を、切り離して考えてみよう。すると意外と難しいもので、正しくその差を説明するには医療関係の深い知識が必要かの様にも思えてしまう。
ただこれは大まかに捉えると分かりやすいもので、両者は独立しているのだ。確かなイメージとして、直接的な医療を行うのが前者で間接的な医療を行うのが後者という骨組みがある。
この事もまた、記憶に残してもらいたい。
本文1・2にてそれぞれ医療上の行為について、そして医療を司る両雄の違いについての説明と解釈を綴った。これらの事を踏まえて最後に文章の核についてまとめたい。上記した本文の様な事実がある中で今の日本の現行法おいては、薬剤師が行う医療行為は原則認められていない。
ただその原則を破った事で、裁かれた判例が無いのも事実。この事柄が全てで、医療と一言で表してもその中には緻密な役割分担がされている。人の命を預かる場所であるからこそ、一つ一つの役割が法律上細かく分業化されているのだろう。
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