正社員として働く場合と全く同じ条件で、すべての社員が福利厚生を受けることができるわけではありません。しかし、たとえ正社員ではない派遣の薬剤師として働く場合であっても、育休を取得することは十分可能です。もちろん、実際に育児休暇を取得できるようになるためには、定められている幾つかの条件をきちんとクリアしていなければなりません。
例えば、満たしているべき一つの大事な条件として、同じ派遣会社のもとで一年以上継続して勤務していることが必要であるというものがあります。またもう一つの条件としては、生まれた子供が一歳になった後、つまり一年後であっても継続して雇用される確かな見込みがあるということです。
その際、仮に子供が一歳になった時から数えてさらに一年が経過する期間中に、その人との労働契約の期間が満了してしまう、なおかつ、満了した後は労働契約の更新が行なわれないということが明らかである場合は育児休暇を取得することはできないでしょう。
つまり、このような上記の二つの条件をしっかりクリアしていることによって、育児休暇の取得が可能になると言えます。しかし、この面で是非とも注意しておきたい点は、遣わされる先の機関との間で労働条件が決められている場合もあるということです。
それで、正社員ではないのに育児休暇が取れるかどうかという点に関しては、契約書に記載されている労働条件内容をしっかり調べて確認しておくことが勧められています。それらの契約書には、労働契約の期間や就業場所、また業務内容などに加えて、休日・休暇に関する事項が必ず記載されているからです。
それらの項目をしっかりと確認するとともに、実際に契約を行なう際に、育児休暇の具体的な取得方法などを、元となる会社と遣わされる先の機関の両方にはっきりと尋ねてみることができるでしょう。そうするなら、働き始めてから休暇が取れなかったことに気づくといった事態を避けることができます。