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扶養控除のシステムを正しく理解して損をせず働く

2017年05月16日
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どんな仕事に関してもそうですが、結婚してから働くときは旦那さんの扶養内で働くか扶養外で働くかを考えなければなりません。薬剤師の仕事においても扶養控除のシステムを正しく理解していないと、せっかく稼げる仕事なのに損をしてしまっては勿体ないです。働き手に女性が多いのもこの仕事の特徴ですので、パートの求人を探している人は今一度、確認しておくべきでしょう。

結婚や、出産などのタイミングで検討する人も多い

女性は、結婚して家庭に入ったり、出産、育児のタイミングで、正社員からパート勤務へと働き方を変えるという人は多いです。その時に、年収を103万円以内で働いて、旦那さんの扶養内で収めるほうが得であるという情報はなんとなくでも見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

でも、漠然と知っているだけで詳しく知らないという方も多いのが事実です。もし、結婚、出産後は仕事と家庭を両立させて扶養の中で働きたいと考えている人は、どんな控除が存在するのか知ることから始めましょう

知らない間に手取りの給与が減ってしまっていたということが起きてしまうのは避けなければなりません。まずは知識を深めて、損しないように努めましょう。

様々な控除制度の条件を満たしているか確認する

まずは、扶養控除が挙げられます。これは、納税義務者が確定申告時に申請できる控除の一種です。納税義務者本人に扶養している家族や親族がいる場合、一定の条件を満たしていればこれが適用されます。適用されるには生計同一や収入が103万円以下、16歳以上などといった細かな条件をクリアしなければなりません。

申告する年の12月31日までに条件を満たす必要があります。なお、納税義務者の配偶者の場合は、扶養控除ではなく、配偶者控除が適用されます。これは、扶養者に所得税法上の控除対象になる配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることを言います。

配偶者に103万円を超える所得があり配偶者控除の適用が受けられない人でも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられるのは配偶者特別控除と言います。

ポイントとなる年収の範囲を把握する

様々な控除などが受けられる範囲で働きたい人は、限度の金額を知っておく必要があります。年収と税金、社会保険の支払いの関係を正しく把握し、以前より手取りが減ったということにだけはならないようにしましょう。

また被扶養者の年収によって妻の住民税や所得税、社会保険の支払いが生じるかどうかだけでなく、扶養者の支払う所得税の額も変わります。最初のポイントになるのが、住民税支払いの条件に考慮していない100万円です。

次にポイントとなる年収は、103万円です。103万円以内であれば、支払う所得税は0円です。次にポイントとなるのが年収130万円です。130万円以下であれば、扶養者の被扶養者として厚生年金・健康保険料の支払い義務が免除されます。最後は141万円です。年収160万以上なら扶養外が良いでしょう。

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